コルナウィルス流行期間、北京知的財産権裁判所は「非現場訴訟立件」を実施し、オンライン立件、郵送立件、及び電話相談等の方式により、適時に当事者の 訴訟請求を処理することを保証する。そのため、オンライン訴訟請求の件数は前年より15%増加した。

3月5日に、北京知的財産裁判所は、コルナウィルス流行期間の「非現場訴訟立件」に関するオンライン記者会を開催した。

データによると、2月3日から2月28日まで、裁判所は合計207件のオンライン訴訟請求を受理し、正式に170件を立件した。その中、商標行政訴訟161件、特許行政訴訟8件、民事訴訟1件がある。

今年1月から2月まで、410余件の外国関連、香港、マカオ、台湾のケースが予備登録された。審査に合格した予備登録案件について、裁判所は、メッセージ、電話等の方法で公証認証資料の提出期限を当事者に明確に通知する。コルナウィルス感染症の予防管理措置が継続し、現場における立件手続きが回復されない場合、公証認証資料は、期限までに裁判所の訴訟裁判所に郵送することができる。そして、当事者の訴訟権利を保護するために、裁判所は資料を受領してから、電話等で当事者に連絡し、関連資格を審査する。

出所:中国新聞網

Originally Published 20 March, 2020

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