3月24日に、国家知識産権局公式サイトでは、2021年3月から、悪意による商標抜け駆け登録行為を打撃する専門行動を全力で行うことが発表された。

その公式サイトで公布された「悪意による商標抜け駆け登録行為を打撃する専門行動案」には、本行動の重点は、悪意による商標抜け駆け登録行為、不正な利益を企む行為、商標登録管理秩序を乱す行為、社会に重大な不良影響をもたらす行為を打撃することであると記載されている。

なお、上記の行為には次の内容が含まれている。悪意により、国家又は地域船楽、重大活動、重大政策、重大科学プロジェクトの名称を商標として抜け駆け登録する行為。悪意により、重大自然災害、重大事故災難、重大公共異性事件、又は社会安全事件などの公共事件に係る用語、標識を商標として抜け駆け登録して、社会公共利益を損害する行為。悪意により、高い知名度のある重大競技、重大展示会の名称、標識を商標として抜け駆け登録する行為。悪意により、行政地域の名称、山、川の名称、観光地名称、建物名称などの公共資源を商標として抜け駆け登録する行為。悪意により、商標又はサービスの一般名称、業界技術用語などの公共商業資源を商標として抜け駆け登録する行為。高い知名度のある公人の姓名、知名な作品又はキャラクターの名称を商標として抜け駆け登録する行為。。悪意により、他人の知名度の高い又は顕著性が高い商標又は商業標識を抜け駆け登録し、他人の先行権益を損害する行為。商標法第10条に規定の状況又はその他の公序良俗に明らかに違反し、我国の政治、経済、文化、宗教、民族などの社会公共利益及び公共秩序に重大な悪影響をもたらす行為。商標代理事務所は依頼人が上記行為を実施していることを知っている又は知りうるものの、依然としてその依頼を受任する行為、又はその他の不正手段で商標代理秩序を乱す行為。その他、信義誠実の原則に明らかに違反する行為。

出所:人民網

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