ケイマン諸島のCourt of Appealにおいて、2020年4月23日の包括的な判決では、Moses JA,Martin JA そして Rix JAの各判事が、株主間の紛争を仲裁で処理する条項と、会社を公正かつ公平な清算の手続によって清算する裁判所の専属的な管轄の間の相互作用に関して、これを明確化しました。このことは歓迎すべき内容です。

英国、香港、シンガポール、オーストラリア、ケイマン諸島の広範囲な判決の収集結果を参照しながら、Court of Appealは、全員一致で、この係属している、ケイマン諸島の公正かつ公平な清算の手続については、仲裁人によって判断することができないと判断しました。その理由として、清算決定をするかどうかが公正かつ公平かどうかということを判断することは、裁判所の専属的管轄にあり、仲裁人がそれを判断することは当該管轄の侵害にあたるとしました。このように仲裁のために公正かつ公平な清算の手続を停止することは適切ではないと判断しました。

法的な問題

広く見られる裁判所による国際的な傾向として、仲裁条項の適用を広範囲に認めるというものが近年見られます。これは、「当事者が仲裁を紛争の解決方法として、専属的に合意したものであれば、契約交渉を経たものであるに相違ないという強い法的な政策」に対して、これを有効とするものです。 1

仲裁条項は、私人間の紛争に通常適用することができます。しかし、私人間の契約上の仲裁合意のために、倒産手続を停止することが出来るかどうかという範囲の確定は難しいものです。これは、裁判所が、清算決定をするための、専属的な制定法上の管轄を有しているためで、当事者間の私的な合意の内容に関わらず、仲裁人に対してこれを委任することはできません。債務超過の会社の清算申立てにおいて、簡単な問題について、仲裁人による決定のために「分離」することは可能であると考えられるものの(例えば、債務の履行期限が到来していて、弁済可能かどうかという質問)、これは、公正かつ公平な清算の手続については該当しません。

この差異は、その一つとして、会社法 92(e) 条の文言に基づくものです。この規定は、裁判所が清算決定をする事ができる場合として、会社を清算することが公正かつ公平であると、「裁判所が見解を有する場合」を規定しています。裁判所が、会社を清算することが公正かつ公平であるという見解を有するという要件は、清算期日の時点において存在する事情に基づいて判断されます。そして、裁判所は、当該事件の一切の事情を考慮しなければならないとされ、仲裁人がその裁量に基づいて事実に関する問題として、先行して決定した内容に単純に依拠することはできません。

背景

China CVS (Cayman Islands) Holding Corp (本会社)は、ケイマン諸島の持株会社で、中華人民共和国で「ファミリーマート」のブランド名で、コンビニ店事業を営んでいます。本会社は、多数株主のTing Chuan (Cayman Islands) Holding Corporation (TC) と少数株主のFamilyMart China Holding Co. Ltd (本申立人またはFMCH) との間のジョイント・ベンチャーです。2株主間の関係は、仲裁条項を含む株主間契約に準拠しています。

2018年10月12日、本申立人は、公正かつ公平であることを根拠とする清算手続の申立てをしました。本申立ての一部の内容は、TCによって推薦された取締役が、本会社を広範囲に利益相反取引に従事させていたことを非難するものです。当該利益相反取引によって、多数派取締役とTCに対して相当な経済的な便益が提供され、当該利益相反取引(または最低でも利益相反取引の範囲で)をFMCHによって任命された少数派取締役または少数株主であるFMCH本人に対して開示しませんでした。

2019年2月25日、Kawaley裁判官は、(TCの申立てにより) 本申立てが、外国仲裁判断執行法 (1997改定) (FAAEL) 4条に従って、申立中の不服の内容が仲裁によって判断されるまで停止すると命令しました。TCは、申立てが完全に却下されることも求めました。この主張は退けられましたが、Kawaley裁判官は、彼が申立中不十分だと考える点を特定し、本申立人に対して補正することを許可しました。本申立人は、FAAELに基づく本申立ての停止に対して上訴し、TCは、申立てが完全に却下されなかった点について上訴しました。

仲裁の問題に対するCourt of Appealの認定

係属中の紛争に対する仲裁人の判断を待って、本申立ての停止を命じた根拠は3つあります。

  1. FAAEL 4条に基づく強制的な停止  2
  2. 会社法95(2)条に基づく強制的な停止 3 および/または
  3. 裁判所のケースマネジメントに関する権限による裁量的な停止

Court of Appealにおいて重要な問題は、本申立てで提起された問題について、仲裁で判断することが出来るかでした (もし仲裁で判断することができなければ、法律に基づく強制的な停止を命じる根拠はないし、それ以外に残る問題は、裁判所のケースマネジメントに関する裁量に関するものしかないからです)。

国際的な判例法の分析の結果、Court of Appealは、公正かつ公平な清算の手続という主題は仲裁で判断することができないと判断しました。このような分析に至るまで、Court of Appealは ([115]段落) 、「すべての(例えば控除に関する事実のような)一次的および二次的な事実は、会社を清算することが公正かつ公平であるかという制定法上の要件に関する問題の解決に関わります。これは裁判所の判断の広狭に関わるものであり、その問題がどの程度離れているか特定することや仲裁から『分離』することが分からなければ難しいからです。」

裁判所がこの見解に至ったのは、問題となっている申立てにおいて、会社法95(3)条に基づく代替的救済手段 (買収命令) を検討したのであり、清算を命じるものではなかったからです。代替的救済手段の希望者は、この紛争の仲裁可能性に関する裁判所の見方を変更させることができませんでした。なぜならば、95(3)条に基づいて救済手段を命じる裁判所の権限は、会社を清算することが公正かつ公平であるかという要件の問題を最初に明らかにすることを、代替的手段の適切性を検討する前に、要求しているからです。救済措置それ自体の代替措置を考えるに際して、公正かつ公平であるかという要件のもとに清算することが認められるかという問題を解決する必要がある場合、CICAは、仲裁人に対していかなる問題を委ねることもできないと繰り返しました。

CICAの認定によれば、本件では、イングランドとケイマン諸島の裁判所で採用されている、English Court of AppealがFulham Football Club (1987) Ltd v Richards  [2011] EWCA Civ 855 の事件で示された不当な権利侵害の申立てのアプローチに対して疑問を投げかけるものではないことは、特筆に値します。Patten LJは、清算と不当な権利侵害の申立てを区別して、不当な権利侵害の申立てにおいて傍論で判断しました。このことは、英国で、公正かつ公平であることを根拠とする清算手続の申立てが、稀であることを明らかにした以前のことです (Hawkes v Cuddy参照)。

CICAでは ([108]段落) 、「本件は、Fulhamの判決に従い、これを発展させた事件で、裁判所の専属的管轄に属しない離れており実質的な問題を特定する裁判所の能力に依拠しています。その問題が中心的であって、会社を清算することが公正かつ公平であるかという制定法上の問題の解決に密接的に関連する場合、これらの問題を分離する可能性はより困難です。」

Court of Appealの付属的認定

公正かつ公平であることを根拠とする清算手続の申立てが仲裁可能性がないことを明らかにするとともに、本申立を完全に却下することを求める申立てを退けるに際して、Court of Appealは、たくさんのケイマン諸島における公正かつ公平であることを根拠とする清算手続の申立てにおいて頻繁に生じる付加的な問題について、有用な手引も提供しました。とりわけ:

  1. Court of Appealは、Kawaley判事の批判する本申立ての記述は、正当化出来るものではなく、本申立について「非常に誤って理解しており、誤って特徴化されている」ことに基づくと確認しました。その理由は、同判事は請求の原因の特定を誤ってしており、訴状における「清算の申立てにおいて開示することが、求められる水準について大体相当する」「申立人が清算が認められることを主張する件についてわかりやすい説明に依拠している」ことを見逃している、と判示しました。
  2. 利益相反の開示に関する取締役の責任は、その取締役の利益の性質およびその範囲で完全な開示を必要とし、会社の株主の承認または黙認を必要とします。これについては、明示的な文言によるものでない限り、免責されません。 Gwembe Valley Development Co Ltd (No. 3) [2003] BCLC 131 at 151 および Movitex v Bulfield [1988] BCLC 104参照。
  3. Court of Appealは、子会社の問題に関する行為は、親会社に対する不服の基礎として正しいものであるということを明らかにしました。 Fortuna Development Corporation [2004-5] CILR 197 および Rackind v Gross [2005] 1 WLR 3505参照、いずれもR v Board of Trade, ex parte St Martins Preserving Co Ltd  (1965) 1 QB 603に従います。
  4. 公正かつ公平であることを根拠とする清算手続の申立ては、信用および信頼関係の不可逆的な破壊に基づくものであり、契約に基づく必要はありません。申立人にとって、相互理解を確立すれば十分であり、完全合意条項は最も重要な善管注意義務が課されることを除外することはできません。 Re Fildes Bros Ltd [1970] 1 LWR 592、Ross River v Waverly Commercial [2014] 1 BCLC 545 および Sheikh Tahnoon Al Neyhayan v Kent [2018] EWHC 333 参照。

関連する判断

Court of Appealの判断は、ケイマン諸島の実務家、株主そして会社の役員に対して、株主間合意と株主を支配する文書間の条項の相互作用、そして、公正かつ公平であることを根拠とする会社の清算の申立てについて、明確化をもたらし、これは歓迎すべき内容です。

オジエは、ケイマン諸島のCourt of Appealにおける申立てでFMCHを代理して、これは成功事例でした。

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Footnotes

1 In the matter of China CVS (Cayman Islands) Holding Corporation [2019] (1) CILR 266 per Kawaley J.

2 4条では、「もし、仲裁合意の当事者、またはその者を通じて請求をするいかなる者が、いかなる裁判所でいかなる法的手続を、合意したということが出来るいかなる事項について、その他の当事者またはその者を通じて請求をするいかなる者を相手方として開始する場合、出廷以後、訴状の陳述またはその他のいかなる行為を手続上取るまで、手続の停止を裁判所に申請することができ、そして裁判所は、裁判所が[...]機能しない[...]と認めるのでない限り、手続の停止を命じなければならない。」と規定されています。

3 95(2)条は、「裁判所は、申立人が契約上会社に対して申立てをすることができない場合、清算の申立ての却下または清算の申立ての期日の延期をしなければならない。」と規定しています。

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