はじめに

ケイマン諸島と香港の裁判所は、この数ヶ月、ケイマン諸島の会社を再編することを目的とするクロスボーダーの申立てについて、関連する法域における裁判所がどのようにこれを処理するのか実用的な方向性を示しました。これは、国際礼譲および修正された普遍主義の原則に沿ったものです。

裁判所のスタート地点

手続が一つ以上のコモンローの法域で開始されたが、清算人の任命が未了の場合、裁判所が修正された普遍主義を適用するためのスタート地点は、倒産の主手続の役割を担うのはどの法域がより適当かということを考えることでしょう。最近の香港およびケイマン諸島の両地域の裁判例では、長年の先例に沿いながら、通常この法域とは会社の設立地であることを確認しました。なぜならば投資家やサービス・プロバイダーおよび債権者が通常関係しているからであり、とりわけ、会社の登録された営業所であったり、その取締役会の義務やその定款を規定する法律の地であるからです。

このアプローチの原理は、ケイマン諸島の株主や債権者は、「この地の裁判所について、能力があり、複雑な紛争を解決することができて、効率的で正しい方法で処理するということを合理的に期待している」 1 と考えられるからである。ケイマン諸島は、先進的で評判の高い国際的な金融センターであり、ケイマン諸島の会社が関係する 2国際的な紛争を頻繁に処理しているので、倒産や再編の申立てや紛争が発生したときに、ケイマン諸島の裁判所がこれを処理する能力がないというアドバイスをすることはできません。

香港においては確立した判断として、会社の設立地において任命された外国の公職者を承認し、援助するという内容があります。香港の裁判所では、近年、ケイマンで任命された企業再編の仮清算人を承認しました (China Oil Gangran Energy Group Holdings Limited (in Provisional Liquidation) [2020] HKCFI 825 および Moody Technology Holdings Limited (in Provisional Liquidation) [2020] 4 HKC 78) 。しかしながら、Sun Cheong事件のケイマンの判決を引用しながら、単なるケイマンにおける仮清算人の任命は、香港における係属中の清算手続を自動的に停止しないということを明らかにしました。(Re FDG Electric Vehicles Limited [2020] HKCFI 2931参照)

ケイマン企業に対して任命された外国の公職者の承認

外国の裁判所が、倒産の主手続の地位を承認する場合や、Grand Courtが、ケイマン諸島に住所のある企業に対する外国の公職者の任命を承認したいと考えうるような場合があります。

ケイマン諸島に住所のある企業について、外国の裁判所による公職者の任命の承認をケイマンの裁判所が求められた場合、以下に記述する要素を考慮することが必要であり、Smellie CJ判事によって、In Sun Cheong Creative Development Holdings Limited の判決でまとめられています。 (未公刊、2020年10月20日、Smellie CJ判事)

  1. 並行手続が、ただ、追加的費用を要して、不必要な遅延をもたらしうる場合かどうか 3
  2. 評判、規制または政策的な理由によって、ケイマン諸島の手続が妨げられるかどうか
  3. 各法域で実行可能な公権力の範囲―特に再編の文脈に関連すると、ソフトタッチの仮清算が外国法で利用可能かどうか 4
  4. 外国の法域で並行手続が試みられているかどうか
  5. 外国の申立人が、会社の清算を試みているのか、あるいは清算されることを回避する必要があるのか 5
  6. 会社の事業の地位

Sun Cheongでは、裁判長が、裁判所にとっての重要な質問は、問題となっている任命の目的だと述べています。目的が再編を促進することでも、清算を回避することでも、Grand Courtは、会社のステークホルダーにとって最善の利益になるのであれば、一層承認することに対して意欲的でしょう。しかし、もし、外国の公職者が、潜在的なケイマンの再編を混乱させるような緊急の清算を試みているのであれば、裁判所は承認を与えることに対してより緩やかになるでしょう。

Sun Cheong Creative Development Holdings Limited

Sun Cheongは、会社法 (2020年改正) 104(3)条に基づく、Sun Cheong Creative Development Holdings Limited (本会社) に対する、債権者に対して和解案や協定を提案することを目的とする、仮共同清算人の一方的な申立てを検討していました。

本会社は、家庭用プラスチック製品に関する設計、製造および販売に携わっており、過去においては収益的な事業で、株主に対して年間の配当として、約30%を還元していました。その株主は、香港証券取引所を通じて、株式を購入した一般人でした。しかしながら、2019年および2020年に立て続けに起こった事件により、会社の財務的な健全性は大きく毀損しました。これらの事件には、予期しなかった施設の移転、米中貿易戦争 (そしてその結果起こった与信や為替に対する影響) 、そしてCOVID-19のパンデミックが含まれます。その結果、本会社は、多数の銀行債権者に対する168百万香港ドルの債務を負担し、そのうち2行が、債務超過の本会社清算の申立て (香港申立て) をしたのです。

しかし、本会社は、再編計画を作成し、潜在的なホワイトナイト投資家との交渉をしました。この投資家の独立した財務アドバイザー (そして、仮共同清算人として提案されていました) は、(i) 提案された再編計画は現実的で商業的に実現可能であることを確認し、そして、(ii) 他の債権者と提案された再編計画の条件に関する交渉を開始しました。裁判長が本会社の申立てを審査する際、清算の命令は、香港申立ての一つに従って直ちに (2営業日後) 発令されることが期待されており、Grand Courtは、ケイマン諸島において緊急に、そして香港申立てが係属中にもかかわらず、共同仮清算人を任命することを求められました。もし発令された場合は、その命令は、ケイマンの清算手続を優位とする効果を与えるものでした。

そして、(i) Grand CourtにおけるSun Cheong事件の申立ては、そのステークホルダーのために本会社の資産と負債をリストラクチャリングする効果を求めるものであった一方で、香港申立ては、緊急の清算決定という救済手段を求めるものであったこと、そして、(ii) 香港において本会社について外国会社としての登録があった事実および香港証券取引所に上場されていた事実があったという状況のもと、それ自体では、香港の裁判所が倒産手続において管轄を主張できるに足りないことを理由に、裁判所は、仮共同清算人の選任の申立てを認容しました。

結論

Grand Courtは、適切な環境において、その他の国の裁判所によって任命されたケイマン諸島で設立された会社の清算人を承認し、援助を与えるでしょう。その際には、確立された国際礼譲および修正された普遍主義の原則に従うでしょう。

以上のような承認が与えられそうな場合、ならびにケイマン企業の株主、債権者および取締役にとってケイマン諸島で倒産手続を主張することがケイマン諸島の会社にとって第一であるということを合理的に期待させる場合に関して、Sun Cheongの裁判長の判断は役に立つ道筋を示すものでしょう。既に実施されている外国の清算手続についてはいうまでもありません。

オジエにとって、Agrotechの清算人、Sun Cheongおよびその仮共同清算人を代理した事件は成功事例でした。

Footnotes

1. KTH Capital Management Limited v China One Financial Limited & Others [2004-5] CILR 213.

2. Daiwa Capital Markets Europe Limited v Mr Maan Abdul Wahed Al Sanea (Unreported, 19 August 2019).

3. China Agrotech Holdings Limited (in Liquidation) [2017] (2) CILR 526 per Segal J.

4. Changgang Dunxin Enterprise Company Limited, Unreported, 1 March 2018, Mangatal J.

5. In re Dickson Group Holdings Ltd 2888 BDA LR 34.

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