国家知識産権局商標局より公布されたデータによると、今年上半期異議成立率(一部理由成立を含む)は50.14%であり、2019年の47.65%を超えている。

今年上半期に68162件の商標異議審査は完了され、その中で、商標法第三十条に適用する案件は約70%を占め、先行登録商標権を効果的に保護している。その以外、商標法第七条、第十三条、第十五条、第三十二条などに適用する案件は約30%を占め、悪意登録の行為は効果的に抑制され、良好な商標保護環境を構築した。

下図のように、近年中国商標異議申立の成立率は年々上がっている。

962988a.jpg

また、異議申立決定不服審判の割合は年々減少していることは、当事者の商標異議の審査基準と品質に対する承認度を反映された。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.