1 はじめに

 2023年10月12日、「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針の一部改正について」(医政1012第1号厚生労働省医政局長通知 1(以下「本通知」という。))が発出され、医療広告 2として広告が可能な事項に「補綴歯科 3」が加えられた。医療広告は、生命身体にかかわる情報となり得、その重大性から他の業種、業界に比較して厳しい規制が設けられており 4、禁止される広告や広告可能な事項等が詳細に定められている。そこで、本稿においては、本通知を出発点に、医療広告の規制概要について紹介する。

2 医療広告に関する規制

⑴ 本通知

 本通知は、医療法が広告可能な事項として認めている事項に、「補綴歯科」を追加し、この用語を歯科の専門医資格として記載することを認めるものである。

 医療広告規制は、時代に対応した改正が比較的頻繁に行われている。たとえば2017年の医療法改正以前は医療機関のウェブサイトは法規制の対象外 5で、関係団体等による自主規制 6によるのみであった。しかし、美容医療サービスに関する消費者トラブルの相談件数が増加したことを背景に、医療機関のウェブサイト等についても新たに規制対象とし、また違反広告には中止・是正命令および罰則を課すことができるよう法令が整備された。本通知は、日本歯科専門医機構において、「補綴歯科」について専門医制度規則等が承認され、「補綴歯科」が基本領域として認定され、「補綴歯科専門医」が認定開始となったことに対応したものである 7

⑵ 規制概要

 広告一般に関しては、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景表法」という。)により規制が行われており、実際の物よりよい商品であるかの如く宣伝 8したり、商品宣伝のため不当に効果な景品を提供 9したりして消費者がする商品選択に悪影響を及ぼす広告が禁止されている。医療広告に関しては、①医療は人の生命・身体にかかわるサービスであり、不当な広告により受け手側が誘引され、不適当なサービスを受けた場合の被害は、他の分野に比べ著しい、②医療はきわめて専門性の高いサービスであり、広告の受け手は、その文言から提供される実際のサービスの質について事前に判断することが非常に困難であるという特殊性があることにかんがみ、国民・患者保護の観点から医療法による規制もなされている。

⑶ 規制対象となる広告

 法令上は、規制対象となる広告は「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して、文書その他いかなる方法によるを問わず、広告その他の医療を受ける者を誘引するための手段としての表示」 10と規定されている。なお、医療法に基づく規制の詳細な解釈を示すものとして「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針」 11(以下「医療広告ガイドライン」という。)があり、医療広告ガイドラインは、同文言を①患者の受診等を誘引する意図があること(誘引性)、②医業若しくは歯科医業を提供する者の氏名若しくは名称又は病院若しくは診療所の名称が特定可能であること(特定性)の2つの要素に分解している 12。なお、①は、広告による宣伝効果を期待する病院等の利益を期待してなされているかにより判断される。たとえば新聞記載の特定病院の紹介であっても、記事であれば①を満たさないが、広告部分であれば①を満たすことになる。SNSへの書き込みであっても、個人的な書き込みであれば①を満たさないが、同内容であっても医療機関等による依頼を受けていれば①を満たすことになる。

 広告規制の対象となる媒体の例としては、チラシ、パンフレット、Eメール、インターネット上の広告等があり、一方、通常医療広告と見なされない例としては、学術論文、学術発表等および院内掲示、院内で配布するパンフレット等が挙げられている 13

 広告内容の規制としては、医療広告一般につきその広告類型として禁止される類型 14と広告として掲載できる事項 15が定められている。

Originally Published by Shojihomu Co., Ltd.

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