当所が代理した古田製菓株式会社(以下、「古田会社」と略称する)と、国家工商行政管理総局商標評審委員会(以下、「商標評審委員会」を略称する。現在の「国家知識産権局」である)と、第三者の広東旺通食品有限公司(以下、「旺通公司」と略称する)との908414a.jpg 商標権侵害(以下、「係争商標」と称する)に関する行政訴訟の再審において、最高人民法院は、北京知的財産権法院、北京高級人民法院が下した一審、二審判決及び商標評審委員会が下した商標係争判定を取下げ、国家知識産権局に改めて判定を下せよという判決を下した。

係争商標は古田会社の英語商号であり、古田社長の氏名から由来である。古田会社は第三者が係争商標の登録出願をしていることを発覚してから、係争商標の登録取下げ申請などの一連の措置を取ったが、商標評審委員会に支持されなかった。その後、古田会社が行政訴訟も提起したが、一審、二審において、法院は「古田会社の提出した証拠が係争商標の出願日の前に既に中国大陸で908414a.jpg商標付きのキャンディ、クッキーなどの商品を販売し始めたことを十分に証明できない」と言う理由で、依然として、係争商標の登録を維持した。

2017年に、古田会社は当所に再審の提起を依頼した。なお、本件が長く続いていたの、法律条項の適用及び証拠の再収集とまとめは本件再審手続きにおける最も重要なポイントになった。本件係争商標は2005年に既に登録されたので、古田会社が係争商標が出願日前に既に908414a.jpg商標に対する先行権利を享有し、しかも中国大陸で一定の知名度と影響力を取得したことを証明することは本件の難点になった。当所法律チームは数回も古田会社へ行き、12年前の中国で製品を販売及び宣伝した証拠を収集した。また、収集した証拠に基づき、中国国内で関連報道を調査し、千ページの証拠を纏めた。

最終に、最高人民法院は次のように認定した。

(1)係争商標と古田会社が先に使用した一定の影響力がある908414a.jpg商標とは同じであり、しかも係争商標の指定商品はキャンディ、クッキー等と、古田会社の908414a.jpg商標付きのチョコレート等の商品とは類似商品になる。よって、旺通公司は同業者として、古田会社の先に使用した影響力のある商標について、知り得たものの、依然として係争商標を出願した行為は、他人の先に使用した一定の影響力がある商標を抜け駆け登録する不正競争行為に該当し、2001年商標法第三十一条の規定に違反した。

(2)古田会社が提出した新聞、雑誌等の全ての証拠が908414a.jpgを商号として使用していること、係争商標の出願日前に既に908414a.jpgを使用し始めたこと、及び908414a.jpgが古田会社の商号として一定の知名度を有することを証明できる。また、係争商標と古田会社が先に使用した一定の影響力がある908414a.jpg商標とは同じであり、しかも係争商標の指定商品はキャンディ、クッキー等と、古田会社の908414a.jpg商標付きのチョコレート等の商品とは類似商品になるので、係争商標は古田会社の先に使用した商号権を侵害した。よって、最高人民法院は、北京知的財産権法院、北京高級人民法院が下した一審、二審判決及び商標評審委員会が下した商標係争判定を取下げ、国家知識産権局に改めて判定を下せよという判決を下した。

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